老齢年金は、一定の年齢に達すると給付を受けられ、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)があります。老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給要件を満たす必要があります。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は、新法施行日である1986年4月1日に60歳未満の人(1926年4月2以降生まれた人)を対象にしており、原則として受給資格期間10年以上である人が、65歳に達すると受給できます。
受給資格期間とは、公的年金制度に加入していたとみなされる期間で以下で計算されます。
受給資格期間 = 保険料給付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 10年 |
- 保険料納付期間
公的年金制度に加入し、保険料を納付した期間です。国民年金の第3号被保険者は、実際に保険料は納付していなくても保険料納付期間として扱われます。 - 保険料免除期間(全額免除期間、3/4免除期間、半分免除期間、1/4免除期間)
国民年金の第1号被保険者としての期間のうち、保険料の納付が免除された期間です。保険料免除期間は、受給資格期間とては計算されますが、年金額の計算では、国庫負担分のみが反映されます。 - 合算対象期間(カラ期間)
受給資格期間とては計算されますが、年金額の計算ではカウントされません。
老齢厚生年金の受給要件
本来の老齢厚生年金(65歳以降の老齢厚生年金)の受給要件は、老齢基礎年金の受給要件に加え、必要な要件を満たす必要があります。
- 65歳以上であること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たすこと
- 厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上あること
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(60台前半の老齢厚生年金)の受給要件は、老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金の受給要件に加え、以下の条件を満たす必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たすこと
- 厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上あること
- 1961年4月1日以前に生まれた男子、1966年4月6日以前に生まれた女子
- 60歳以上であること(生年月日により受給開始が異なる)
支給年齢の段階的引き上げ
1986年4月の改正で、別々の制度であった厚生年金と共済年金の加入者も同時に国民年金に加入する形になりましたが、国民年金と厚生年金で支給開始年齢が異なっていると不都合が生じるため、それまで60歳で支給されていたを厚生年金が65歳からの支給に変更されました。
一方で、一度に65歳へ変更することは老後の生活設計を混乱させることになるため、1941年4月2日以降1961年4月1日までに生まれた男子(1946年4月2日以降1965年4月1日までに生まれた女子)については支給年齢の段階的引き上げが行われています。
男子(女子)の生年月日 | 定額部分の支給 | 報酬比例部分の支給 |
~ 1941年4月1日 (~ 1946年4月1日) |
60歳以上~65歳未満 | 60歳以上~65歳未満 |
1941年4月2日 ~ 1943年4月1日 (1946年4月2日 ~ 1948年4月1日) |
61歳以上~65歳未満 | 60歳以上~65歳未満 |
1943年4月2日 ~ 1945年4月1日 (1948年4月2日 ~ 1950年4月1日) |
62歳以上~65歳未満 | 60歳以上~65歳未満 |
1945年4月2日 ~ 1947年4月1日 (1950年4月2日 ~ 1952年4月1日) |
63歳以上~65歳未満 | 60歳以上~65歳未満 |
1947年4月2日 ~ 1949年4月1日 (1952年4月2日 ~ 1954年4月1日) |
64歳以上~65歳未満 | 60歳以上~65歳未満 |
1949年4月2日 ~ 1953年4月1日 (1954年4月2日 ~ 1958年4月1日) |
なし | 60歳以上~65歳未満 |
1953年4月2日 ~ 1955年4月1日 (1958年4月2日 ~ 1960年4月1日) |
なし | 61歳以上~65歳未満 |
1955年4月2日 ~ 1957年4月1日 (1960年4月2日 ~ 1962年4月1日) |
なし | 62歳以上~65歳未満 |
1957年4月2日 ~ 1959年4月1日 (1962年4月2日 ~ 1964年4月1日) |
なし | 63歳以上~65歳未満 |
1959年4月2日 ~ 1961年4月1日 (1964年4月2日 ~ 1966年4月1日) |
なし | 64歳以上~65歳未満 |
1961年4月2日 ~ (1966年4月2日 ~) |
なし | なし |
老齢基礎年金の給付額
老齢基礎年金を満額受給するためには、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)保険料を納付する必要があります。老齢基礎年金の受給額は以下で計算されます。老齢基礎年金の満額は 780,100円です。
$$\mathrm{老齢基礎年金の満額}\times\frac{\mathrm{保険料納付月数}+\mathrm{保険料免除月数}}{\mathrm{加入可能月数}}\times\mathrm{12月}+\mathrm{付加年金}$$ |
尚、保険料免除期間がある場合は、2009年3月以前と2009年4月移行で国庫負担割合が異なるため分けて計算します。保険料免除月数は以下の合計月数となります。
保険料免除月数 =(2009年3月以前の保険料全額免除月数 × 1/3)
+(2009年3月以前の保険料3/4免除月数 × 1/2)
+(2009年3月以前の保険料半額免除月数 × 2/3)
+(2009年3月以前の保険料1/4免除月数 × 5/6)
+(2009年4月以降の保険料全額免除月数 ×1/2)
+(2009年4月以降の保険料3/4免除月数 × 5/8)
+(2009年4月以降の保険料半額免除月数 × 3/4)
+(2009年4月以降の保険料1/4免除月数 × 7/8)
付加年金
付加年金は、国民年金の第1号被保険者が、月額400円の付加保険料を納付することにより加算されます。上乗せできる付加年金の計算式は以下になります。
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付月数
付加年金は、老齢基礎年金と併せて終身支給されますが、国民年金基金に加入すると付加保険料は納付できません。
老齢厚生年金の給付額
老齢厚生年金(60歳後半の老齢厚生年金)は以下で計算されます。
老齢厚生年金 = 定額部分 + 報酬比例部分 + 経過的加算 + 加給年金額 |
報酬比例部分は、原則的計算方法(本来水準)と例外的な扱いである従前額保障の計算方法があります。原則的計算方法は、2003年3月以前の額(A)と2003年4月以降の額(B)の合算になります。
報酬比例部分 = A(2003年3月以前) + B(2003年4月以降)
A= Aの平均標準報酬月額 ×$\frac{7.125}{1000}$× Aの被保険者月数
B= Bの平均標準報酬月額 ×$\frac{5.481}{1000}$× Bの被保険者月数
経過的加算は、年金計算の単価の違いや、20歳前及び60歳以降の厚生年金加入期間がある場合など、定額部分と老齢基礎年金の額に差がある場合に支給されます。
経過的加算 = 定額部分の額 - 厚生年金加入期間に係る老齢基礎年金の額
加給年金は、所定の要件を満たす配偶者や子の加算がある場合に加算されます。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(60歳前半の老齢厚生年金)は以下で計算されます。
特別支給の老齢厚生年金 = 定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額
定額部分は以下の計算式で定まります。
定額部分 = 1,628円 × 改定率 × 生年月日に応じた率(1.875~1.000)× 被保険者期間の月数
尚、報酬比例部分と加給年金額は、60歳後半の老齢厚生年金と同じです。