労働者派遣法
労働者派遣法とは、正式名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、人材派遣会社などが行う労働者派遣事業が適切に運営され、派遣労働者の権利の保護することを目的とした法律です。
労働者派遣の基本的な仕組みは以下になります。
- 派遣サービスを利用したい企業は人材派遣会社と労働者派遣契約を締結する。
- 人材派遣会社は雇用している派遣労働者を企業に派遣する。
- 派遣された派遣労働者は企業の指揮命令下で仕事を行う。
派遣形態
労働者派遣には以下の3つの形態があります。
- 登録型派遣(有期雇用派遣)
派遣先企業との契約期間が予め決まっている雇用形態です。その期間が過ぎると派遣先企業での業務は終了し、同時に人材派遣会社との雇用契約も終了となります。尚、派遣先企業や人材派遣会社から契約期間の延長を打診されることもあります。 - 常用型派遣(無期雇用派遣)
人材派遣会社と無期限の雇用契約を結ぶ雇用形態です。派遣先企業が決まったらそこへ出勤して業務に当たります。派遣先企業への派遣期間が終了した後も、人材派遣会社との雇用契約は継続するため、待機期間中も給与が支払われます。 - 紹介予定派遣
企業が派遣労働者を直接雇用することを前提に受け入れる派遣形態です。派遣期間が終了し、企業と派遣労働者の合意があった場合は、直接雇用契約を締結します。
登録型派遣と常用型派遣にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、常用型派遣のメリットは収入が安定していることです。すでに登録型派遣として働いている方の場合、以下の3つの条件を満たしていれば、常用型派遣へと転換することも可能です。
- 同じ人材派遣会社で働いている
- 通算で5年以上有期雇用派遣として働いている
- 契約を1回以上更新している
労働者派遣の注意点
派遣労働者を受け入れる際には以下のような点に注意する必要があります。
- 日雇派遣の原則禁止
「今日だけ」「1週間だけ」という日雇派遣は基本的に禁止となります。派遣労働者は31日以上は受け入れる必要があります。 - 二重派遣の禁止
人材派遣会社から派遣された派遣労働者を他の企業に派遣し、その企業の指揮命令で就業させることは禁止となります。
- 同一労働同一賃金
派遣労働者にも同種の業務に従事する正規雇用労働者と同等の待遇が求められます。
- 派遣契約期間の制限(登録型派遣のみ)
派遣労働者を3年を超えて就業させるのは禁止となります。3年を超えて就業させる場合は、過半数労働組合などへ意見聴取を行うか、直接雇用に切り替える必要があります。但し、60歳以上の派遣労働者は例外となります。
- 労働基準法、労働安全衛生法などの適用
労働者派遣法上、派遣労働者の労働時間の管理責任は派遣先に課されます。派遣元(人材派遣会社)が定めた36協定の上限時間を超える時間外労働をさせた場合は、派遣先が労働基準法違反として罰則の対象となります。
- 離職後1年以内の派遣労働者の受入禁止
企業を離職して1年以内の労働者を、同一の企業が派遣労働者として受け入れることはできません。但し、60歳以上の定年退職者は例外となります。
違反した場合の処分
派遣先が労働者派遣法に違反した場合、以下のような行政処分が科せられる可能性があります。
- 企業名の公表
派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている場合や、労働者派遣事業許可をもっていない者から労働者派遣サービスを受けている者は、違法行為を是正するよう勧告され、勧告に従わない場合は、企業名が公表されることがあります。 - 罰則の対象
派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていない場合は、罰則の対象となり、30万円以下の罰金が科されます(労働者派遣法61条3号)。
派遣での社会保険
社会保険とは、病気やケガなどのリスクに備え、加入者が保険料を出し合い、必要な人にお金を支給する仕組みのことで、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称です。雇用保険・労災保険を指して労働保険とも言われます。
社会保険に加入できるかどうかは、雇用形態で決まるのではなく、派遣労働者として働く人も条件を満たしていれば加入できます。契約の際には、人材派遣会社で社会保険が完備されているかを確認する必要があります。
IT
マネジメント、セキュリティ、ネットワーク、システム
散策路TOP
数学、応用数学、古典物理、量子力学、物性論、電子工学、IT、力学、電磁気学、熱・統計力学、連続体力学、解析学、代数学、幾何学、統計学、論理・基礎論、プラズマ物理、量子コンピュータ、情報・暗号、機械学習、金融・ゲーム理論