都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、原則として不動産の所有者に対して市町村が課税する税金です。都市計画税は、固定資産税と同一の納税通知書に基づいて一緒に納付します。
課税客体 | 原則として市街化区域内の土地及び家屋 |
課税団体 | 都市計画区域を有する市町村 |
納税義務者 | 土地または家屋の所有者 |
免税点 | 土地:30万円、家屋:20万円 |
賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
課税区域
都市計画税の課税対象は、原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」に所在する土地および家屋です。但し、それ以外の条例で定める区域も課税することができます。
区域 | 課税対象 | ||
都市計画 区域 |
線引き 区域 |
市街化区域 | 全域 |
市街化調整区域 | 条例で定める区域 | ||
非線引き区域 | 都市計画区域の全部または一部の区域で条例で定める区域 | ||
都市計画区域外 | 非課税 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
- 都市計画事業
都市計画施設(交通施設・公共空地・供給施設・処理施設など)の整備事業、市街地開発事業(土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・市街地再開発事業など)が対象。 - 土地区画整理事業
公共施設の整備改善、宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設または変更に関する事業が対象。
都市計画税の計算
都市計画税は、固定資産税の課税標準額(固定資産評価基準に基づき算定された土地または家屋の価格)に対して税率を掛けた額が税額になります。
都市計画税額 = 課税標準 × 税率 |
都市計画税の税率は課税市町村の条例で定められていますが、100分の 0.3 が上限(制限税率)とされています。
課税標準
標準課税は、固定資産課税評価額(固定資産課税台帳登録課税)です。
住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されています。尚、市区町村長の勧告の対象となった特定空家等の敷地である土地については、勧告の翌年度から対象外となります。
種類 | 標準課税 |
小規模住宅用地 (住宅1戸当たり200㎡以下の部分) |
固定資産課税評価額 × 1/3 |
一般住宅用地 (上記以外、但し、家屋の床面積の10倍まで) |
固定資産課税評価額 × 2/3 |
固定資産税とは
固定資産を所有者に対し所在地の市町村が課税する税金、都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てる
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