介護保険とは

/年金・保険

概要

介護保険とは、加齢に起因する疾病等により要介護状態となった者に対し、自立した日常生活を送るための給付を目的とした保険です。介護保険は、保険・医療・福祉サービスが組み合わされており、全国共通でどこでも同じサービスを受けることができます。

公的介護保険は、市町村などが保険者となり、財源は公費(税金)50%、保険料50%で運営されています。40歳以上の者が加入者(被保険者)となり、保険料は生涯負担します。

介護保険の利用者負担は、原則としてサービス料金の1割ですが、一定以上の所得がある者は2割または3割負担とされます。自己負担割合の認定は、個人の所得による判断のほか、世帯収入によって判定されます。

被保険者

被保険者の区分は以下になります。

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 市町村に住所を有する65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険者加入者
受給権者 要介護者、要支援者 左記のうち、老化に伴う特定疾病によって介護や支援が必要な者
保険料 市町村が徴収 医療保険者が医療保険として徴収し、一括して納付

第1号被保険者の場合は、所得に応じて9段階の区分された定額保険料です。各市町村は、条例によって具体的な区分数や保険料を設定することができます。徴収方法は、老齢年金からの天引きと、市町村による普通徴収の2通りがあります。

第2号被保険者の場合は、健康保険と共済組合では、標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料を掛けて介護保険料が定まります。事業主も保険料の半分を負担します。

専業主婦(夫)の場合、65歳以上の第1号被保険者は自ら介護保険料を払います。40歳以上65歳未満の者は、配偶者が国民健康保険の場合、保険料に上乗せして保険料を払いますが、配偶者が会社員(公務員)かつその被扶養者である場合、保険料を払う必要はありません。

要介護認定

介護保険の給付を受けるためには、市町村から認定を受ける必要があります。介護認定の申請を行うと、認定調査(訪問調査)が行われ、主治医の意見書とともに介護認定審査会で最終判定(二次判定)が行われます。

認定には、自立(非該当)、要支援、要介護の3種類があり、要支援または要介護と認定されると介護保険から介護予防サービスと介護サービスを受けることができます。

要支援と要介護の状態は7段階に分かれ、以下のような目安になります。

要支援1 日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定、浴槽などの出入りに一部介護が必要。
要支援2 社会的支援が必要
要介護1 生活の一部に部分的な介護が必要 立ち上がるときや歩行が不安定、排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護2 中程度の介護が必要 一人で立ち上がったり歩けないことが多い、排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3 重度な介護が必要 一人で立ち上がったり歩いたりできない、排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。
要介護4 最重度の介護が必要 日常生活を送る能力がかなり低下、入浴や着替えの全介助、食事のときの一部解除が必要。
要介護5 過酷な介護が必要 生活全般にわたって全面的な介助が必要、意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

介護認定の有効期間は、初回認定が原則6ヵ月間で、更新認定は原則12ヵ月となります。更新認定の手続きは、有効期間満了日の60日前から満了日の間に申請ができます。

介護サービス

要支援に認定された場合は介護予防ケアプラン、要介護1~5に認定された場合は介護サービスの利用計画(ケアプラン)が立てられます。介護保険の給付を受ける利用者は、介護サービスを提供する事業者と契約を結びます。

  • 在宅サービス
    訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、排泄の介助などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助を行う。
    訪問入浴介護 浴槽を積んだ巡回車などが家庭を訪問し、家庭で入浴の介助をする。
    訪問看護 症状が安定した後に医師の指示のもと、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行う。
    通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどに通い、生活指導、日常生活訓練健康チャックや入浴、機能訓練などを受ける。
    通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や病院・診療所などに通って、理学療法士や作業療法士などから、入浴、機能訓練などを受ける。
    福祉用具貸与 車いすや特殊寝具、移動用リフト、歩行支援具など、自立を支援するための用具を支給限度額の範囲内でレンタルできる。
    特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給 レンタルになじまない福祉用具の購入費(年間10万円限度)や、段差解消など住宅改修費(原則20万円限度)が支給される。
  • 地域密着型サービス
    夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回訪問、夜間の通報による随時の訪問があり、排泄、食事の介護、その後の日常生活上の世話を行う(要支援1・2は不可)。
    認知症対応型通所介護 デイサービスセンターなどで認知症に配慮した介護や機能訓練を受ける。
    小規模多機能型居宅介護 地域の小規模施設で、通所サービスを中心に事務所での宿泊や、自宅への随時の訪問サービスを組み合わせて受ける。
  • 施設サービス
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、在宅では介護が困難な人を対象とし、日常生活上の世話、機能訓練を行う施設。
    介護老人保健施設 症状が安定した人が、看護や医学的管理のもとで介護・機能訓練など受け、在宅復帰を目指す施設。
    介護療養型医療施設 急性期の治療を終え、慣性疾患などにより長期療養を必要とする人が医療・介護、日常生活の世話を受ける病院(介護医療院)。
    介護医療院 慢性疾患などにより長期医療を必要とする人が、医療・介護、日常生活上の世話を受ける施設。

認定の流れ

サービスを受けるためには、住所にある市区町村へ申請して認定される必要があります。認定までの流れは以下になります

①申請 サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護担当窓口に要介護(要支援)認定の申請を行う。
②認定調査 市町村の担当者が自宅などを訪問して本人や家族から聞き取り調査を行ったり、主治医から意見書を作成する。
③審査・判定 訪問調査の結果や主治医の意見書などを基に、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分が判定されるす。
④認定・通知 介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の認定が行われる。

 

厚生労働省ホームページ

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