概要
律宗は、戒律の研究と実践を行う宗派で、7世紀の中国で成立しました。日本へは8世紀に伝わり、南都六宗、日本十三宗の1つとなっています。
- 時代:7世紀~
- 宗祖:道宣(どうせん)
- 所依:四分律
4世紀頃の中国において、「十誦律」「四分律」「摩訶僧祇律」などの戒律(四律)が漢訳され、戒律の研究が本格化しました。宗派としては、「四分律行事鈔」を著述した道宣が成立させました。
日本の律宗は、8世紀半ばに道宣の孫弟子である鑑真が伝来させました。鑑真は6度の航海の末に唐から招来され、東大寺に戒壇を開き日本で初めて戒律を授けました。その後、唐招提寺を本拠として戒律研究に専念し、日本十三宗の1つとして今日まで続いています。
思想
律宗の宗義は戒律を説くことで、その戒律は止持戒(しじかい)と作持戒(さじかい)の二門に分けられます。止持戒は悪を防ぐ消極的な方法で、五篇(ごひん)に分けられています。作持戒は善を修する積極的な方法で、説戒・受戒などの方法が用いられます。
所依の「四分律」の初めの比丘戒本(びくかいほん)と比丘尼戒本(びくにかいほん)は止持門で、その後の受戒健度(じゅかいけんど)から二十健度が作持門です。特に比丘の二百五十戒と比丘尼の三百四十八戒は具足戒(ぐそくかい)と呼ばれています。
五戒
五戒(ごかい)は在家のために定められた戒律です。
- 不殺生戒(ふせっしょうかい):殺生をしない
- 不偸盗戒(ふちゅうとうかい):盗みをしない
- 不邪婬戒(ふじゃいんかい):不倫などの道徳に反する性行為をしない
- 不妄語戒(ふもうごかい):嘘をつかない
- 不飲酒戒(ふおんじゅかい):酒を飲まない
具足戒
比丘の二百五十戒は以下のような八段に分かれます。尚、比丘尼の三百四十八戒は、波羅夷、僧残、捨堕(しゃだ)、単提、提舎尼(たいしゃに)、衆学(しゅうがく)、滅浄(めつじょう)の七段に分かれます。
波羅夷(はらい)
仏教の中で最も重い罪で、僧伽から追放され再び僧侶にはなれません。淫を犯す、物を盗む、人を殺す、他人を欺くことを禁じています。比丘の四波羅夷は以下になります。
- 淫戒:淫らな行為を行うこと
- 盗戒:人の物を盗むこと
- 殺人戒:人を殺すこと
- 大妄語戒:嘘をつくこと
僧残(そうざん)
波羅夷に次ぐ大罪で、僧の資格の回復はできる。性的快楽を求める、婦人に接触する、猥褻(わいせつ)な言葉を用いることなどを禁じています。比丘の十三僧残は以下になります。
- 故出精戒:淫らな行為をすること
- 触女人戒:女性に接触すること
- 麁悪語戒:女性に淫らな言葉を使うこと
- 歎身索供養戒:女性を誘惑すること
- 媒嫁戒:男女関係を仲介すること
- 無主房戒:広い家に住むこと
- 有主房戒:必要も無く転居すること
- 無根謗戒:根拠も無く悪口を言うこと
- 仮根謗戒:問題をすり替えて悪口を言うこと
- 破僧遺諌戒:破戒の指摘に対抗すること
- 助破僧遺諌戒:他の者の邪魔をすること
- 汚家擯謗違諌戒:他の者を誹謗すること
- 悪性拒僧違諌戒:他の者を戒めないこと
不定(ふじょう)
罪が不定であるものです。女性と2人でいて他人に疑いを持たれることなどを禁じています。二不定は以下になります。
- 屏処不定:人に見えない所で女性と2人になること
- 露処不定:人に見える所で女性と2人になること
捨堕(しゃだ)
所有に関する罪で、禁止された物を持っていることを指します。余分な衣服、2つ以上の応量器を持つ、三衣を常に身に着けるなどを禁じています。
- 長衣過限
- 離三衣
- 月望衣
- 使非親尼浣故衣
- 受非親尼衣
- 従非親在家乞衣
- 過量乞衣
- 不受請前乞衣
- 勧二家増衣価
- 過限索衣
- 雑絹絲作敷具
- 純黒羊毛作敷具
- 雑色羊毛作敷具
- 減六年作敷具
- 不貼坐具
- 自担羊毛過限
- 使非親尼染羊毛
- 受畜金銀
- 貿易金銀
- 種々販売
- 畜長鉢過限
- 乞鉢
- 畜七日薬過限
- 預前受用雨浴衣
- 奪衣
- 自乞縷使織師作衣
- 勧織師増縷
- 急施衣受畜
- 有難蘭若離衣
- 廻僧物入己
波逸提(はいつだい)
比丘にふさわしくない行為をすることを指します。妄言、飲酒、午後の食事、人を仲違いさせる、大地を掘る、植物を損なうなどを禁じています。
提舎尼(たいしゃに)
食事に関する規定です。静寂な修行の場に食事を持参する、乞食のとき過度な布施をうけることを禁じています。
衆学(しゅうがく)
行儀作法に関する規定です。衣服を正しく着る、戯れ笑わない、歩行のとき跳んだり走ることを禁じています。
滅浄(めつじょう)
僧侶の間の争いを止めさせるを指します。僧侶を集め事実を挙げて裁く、当事者に記録を出させ事実を確認するなどです。