労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の災害に対する補償給付を定めた社会保険です。業務中の災害についての補償は使用者が行うものであり、労災保険からの補償をもって使用者はその責を免れることができるため、使用者は労災保険に加入しておく必要があります。
被保険者
労災保険の被保険者は、会社などで働く正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマー、外国人労働者、在宅勤務労働者など、全ての労働者が対象となります。在籍出向の場合は、出向先の労災保険が適用されます。
尚、労働者ではない社長・専務・個人事業主などの経営者などは、基本的に労災保険は適用されません。
特別加入制度
特別加入制度とは、本来労災保険の対象者でない中小事業主等や海外派遣者についても、業務等の実態や災害の発生状況を鑑みて、特別に労災保険を適用するものです。特別加入制度の対象者は以下になります。
- 第1種特別加入者:中小事業主(社長・個人事業主)とその事業に従事する人
- 第2種特別加入者:一人親方、特定作業事業者、その他自営業とその事業に従事する人
- 第3種特別加入者:海外派遣者
災害の認定
業務災害の認定
業務災害とは、業務が原因となって起きた負傷・疾病・障害・死亡で、労働基準監督署長が認定を行います。認定の判断基準として、業務遂行性と業務起因性が重視されます。
- 業務遂行性
労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下・管理下にある状態で、事業主の管理監督・指揮命令の下にあることをいいます。従って、休息時間でも事業場施設に欠陥がある場合や、出張中などは事業主の管理下であると考えられます。 - 業務起因性
業務と負傷などによる損害との間に一定の因果関係にあることをいいます。従って、事業施設外での災害であっても、業務中だと認められれば対象となります。
通勤災害の認定
通勤災害とは、通勤による負傷・疾病・障害・死亡で、労働基準監督署長が認定を行います。通勤とは、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法で往復することを指し、厚生労働省の定める就業の場所から他の就業の場所への移動も含まれます。
合理的な経路とは通常利用する経路で、合理的な方法とは鉄道・バスなどの公共交通機関の他、自動車・自転車などを本来の用法に従って使用する場合も含まれます。寝過ごしなどにより遅刻した場合でも、合法的な経路と方法であれば対象となります。
また、通勤途中に逸脱や中断があった場合は、その間を含め、その後通常の経路に戻ったとしても通勤とは認められません。但し、日常生活上必要な行為であれば、逸脱や中断の間を除き、その後合理的な経路に戻った後は通勤と認められます。
労災保険の保険料
労働保険料は事業主が全額負担します。労災保険料率は、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害および通勤災害の災害率や二次健康診断等給付に要した費用の額、事業の種類や内容等を考慮して定められます。
営む事業の内容によって災害が起こる発生率が異なるため、労災保険率は異なります。納付する保険料は、4月から翌年3月まで賞与等を含む賃金総額に保険料率を掛けて算出します。現行の保険料率では、1,000分の2.5 ~ 1,000分の88となっています。
尚、事業主の災害防止への取り組みによっても災害発生率は異なります。事業主の自主的な労働災害防止努力を促進するため、実績により労災保険料を一定の範囲で引き上げまたは引き下げが行われています。
労災保険の給付
労災保険の給付は、原則として業務災害と通勤災害で同じとなります。尚、通勤災害の場合は、事業主の補償責任は本来存在していないため、「補償」という言葉は付きません。
療養補償給付 | 病気、けがをしたときに労災病院などで必要な治療が治るまで受けられます。通勤災害のみ初回200円の自己負担となります。 |
休業補償給付 | 療養のため4日以上会社を休み、賃金が給付されないときに、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。また、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるので、合計で給付基礎日額の80%の支給となります。 |
傷病補償年金 | 病気やけがが1年6ヶ月経っても治らず、一定の要件に該当する場面に、休業補償給付の代わりに支給されます。 |
障害補償給付 | 病気やけがが治った後に障害が残ったとき、障害の程度(1~7級)に応じて終身または障害状態が無くなるまで年金が支給されます。障害の程度が8~14級の場合は一時金が支給されます。 |
介護補償給付 | 所定の要件を充足した障害補償年金または傷病補償年金の受給権者で、常時または随時介護を受けているときに、請求により支給されます。但し、施設に入所している場合は支給されません。 |
遺族補償給付 | 受給順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。先順位者が何らかの事由で失権した場合、後順位者が受給することができます。尚、妻以外は年齢制限等があります。 |
葬祭料、葬祭給付 | 死亡した労働者の遺族または葬祭した人に支給されます。 |
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、業務によるストレスや過重な労働による脳血管疾患・虚血性心疾患などを発症を事前に予防する目的で行われます。
労働安全衛生法では、常時使用されている労働者に対し、健康診断を実施するよう規定されています。一次健康診断で所定の項目に異常の所見があり、二次健康診断が必要と認められた場合、その費用が請求できます。
- 一次健康診断(年1回以上、所定の場合は半年に1回以上)
- 二次健康診断(1年度に1回)
- 特定保健指導(二次健康診断毎に1回)
特定保健指導とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患の発生の予防を図るため、医師などにより面接により行われます。