固定資産税
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)において固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。固定資産税では、原則として賦課期日時点での固定資産課税台帳登録者が納税者となります(台帳課税主義)。
固定資産税は以下で計算されます。
固定資産税額 = 課税標準 × 税率 |
標準税率は100分の1.4とされていますが、市町村の条例により、100分の1.4を超える税率を定めることができます。
非課税
固定資産税は、公共性の観点から以下の場合は非課税となります。
- 国や地方公共団体が所有者である場合
- 上記の非課税団体に無料で貸し付けて、公用・公共の目的で使用されている場合
課税標準
標準課税は、固定資産課税評価額(固定資産課税台帳登録課税)で、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えされます。
住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されています。尚、市区町村長の勧告の対象となった特定空家等の敷地である土地については、勧告の翌年度から対象外となります。
種類 | 標準課税 |
小規模住宅用地 (住宅1戸当たり100㎡以下の部分) |
固定資産課税評価額 × 1/6 |
一般住宅用地 (上記以外、但し、家屋の床面積の10倍まで) |
固定資産課税評価額 × 1/3 |
1人の納税義務者が同一の市町村内に複数の土地・家屋を所有しており、課税標準の合計額が次の金額未満の場合は、原則として課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
減額の特例
住宅については、次の減額の特例が適用されます。
住宅を新築した場合
新たに課税されることになった年度から3年度間または5年度間(地上階数3以上の中高層耐火建築住宅)、120㎡までに対する税額の 1/2 相当額が減額されます。但し、いわゆる別荘は対象外です。
既存住宅を耐震改修した場合
1982年1月1日以前からある住宅で、2020年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう改修工事(1戸当たり50万円超)を施した住宅については、改修工事が完了した翌年度分に限り、120㎡までに対する税額の 1/2(長期優良住宅は 2/3)相当額が減額されます。
既存住宅をバリアフリー回収した場合
新築された日から10年経過しており、65歳以上の者、要介護(要支援)者または障害者である者が居住する住宅で、2020年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了したものについて、翌年度分に限り、100㎡までに対する税額の 1/3 相当額が減額されます。