不動産取得税
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課税する税金です。新築家屋については、最初に使用または譲渡があった日に取得したものとみなされます。
課税対象
地方税法に別段の定めがない限り、以下が課税の対象となります。不動産の取得は、有償か無償かを問わず、不動産所有権を得たことを指します。但し、公共的または公益的な目的に供される不動産の取得については非課税とされます。
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尚、不動産とは、土地と家屋を総称したものを指します。
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税額の計算
不動産取得税は以下により計算されます。標準課税は、原則として不動産を取得した時点での固定資産税評価額となります。
税額 = 標準課税(固定資産税評価額) × 税率(4%) |
特例
住宅を取得した場合の特例
住宅を取得し、以下の条件が満たされる場合、
- 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)
- 個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスも含む)
固定資産税評価額から一定額が控除されます。
税額 =(固定資産税評価額 - 1200万円/戸)× 税率 |
特例適用住宅の特例
土地を取得し、以下の条件が満たされる場合、
- 土地を取得し、一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得
- 耐震基準不適合既存住宅を取得し、入居前(所得後6ヵ月以内)に新耐震基準に適合するために改修
次の①か②のいずれか多い金額が控除されます。
税額 =(土地の価格 × 1/2 × 税率)- 控除額(①または②) |
- ①=45,000円
- ②=土地1㎡当りの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍 × 税率
登録免許税
登録免許税とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定などを行う者に対して国が課税する税金です。
課税対象
登録免許税は、登録免許税法別表第1に掲げる登記等が課税の対象となります。
税額の計算
税率の計算は以下の通りです。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 |
不動産に関する主な登記の税率は以下になります。
登記の種類 | 税率 |
所有権の保存 | 4/1000 |
売買による所有権の移転 | 20/1000 |
抵当権の設定 | 4/1000 |
特例
令和8年3月までの時限措置として、土地の売買による所有権の移転登記および土地の所有権の信託登記については次のとおり軽減されます。
登記の種類 | 税率 |
土地の売買による所有権の移転 | 20/1000 ⇒ 15/1000 |
土地の所有権の信託 | 4/1000 ⇒ 3/1000 |
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